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『キャバクラ嬢・髪型裁判』を分析する!
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新宿・歌舞伎町のキャバクラに勤める女性が渋谷区の美容室に対して、希望通りのヘアスタイルにしてもらえなかったことなどを理由に600万円の損害賠償を求めていた「あの事件」については、すでに平成17年9月28日に東京地裁で、原告であるキャバクラ嬢側の主張を一部認め、美容室側に約25万円の支払を命じる判決が言い渡されていました。 |
| その後、敗訴した美容室側はこの判決を不服として、東京高等裁判所に控訴していましたが、平成18年8月24日、東京高裁でも「美容院側は女性が希望するカットの内容を十分確認しなかった」と判断、1審の東京地裁判決を支持し、美容室側の控訴を棄却しました。 |
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