1-1.理容師になるには |
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理容師とは、理容を業としてする者をいいます。(法1の2U)業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わないとされています。
理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはなりません。(法6)これに違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます。(法15T)
理容師の資格は、「理容師法」に定められています。(法1)
理容師になるためには、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。(法2)
理容師免許は、高等学校を卒業した後、(省令の要件に該当する中卒者も入学できる)厚生労働大臣の指定した理容師養成施設で、
- 昼間課程:2年以上
- 夜間課程:2年以上
- 通信課程:3年以上
にわたり、必要な学科、実習を修了した後、理容師試験に合格したものに与えられます。(法2・法3)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、理容師の免許が与えられないことがあります。(法7)
- 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者
→精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 無免許で理容を業としていた者
- 以下の理由で業務の停止処分を受けたにも関わらず、なお営業を続けたため免許の取消を受けた者
- 「特別の事情なく理容所以外においてその業を行ったため、業務の停止処分を受けた者」
- 「衛生上講ずべき必要な措置をしなかったために業務の停止処分を受けた者」
- 「伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたために業務の停止処分を受けた者」
理容師試験に合格した場合、指定登録機関の理容師名簿に登録をし、理容師免許証明書の交付を受けることになります。(法5の2)
申請の際には、
- 申請書(様式第1)※登録免許税の領収証書又は収入印紙が必要
- 「戸籍謄本」「戸籍抄本」「住民票の写し(本籍が記載されたもの)」のいずれかひとつ。
(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
- 精神の機能の障害に関する医師の診断書
が必要となります。(規1)
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