1-3.理容室の開業手続き |
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まず、大前提なのですが、理容室を開業するためには、理容師免許を持っていなければなりません。
ただし、理容室を開業しようとする経営者自身が理容師免許を持っていなくても、理容師免許を持っている人間を雇うことによって、開業することも出来ます。開設者は法人でもOKです。
法律上、理容の業を行うために設けられた施設のことを「理容所」といいます。一般的には理容室、理容店、理容院、理髪店、床屋、バーバーサロンなどと呼んでいます。
理容師は、理容所以外において、その業をしてはなりません。ただし、「政令で定める特別の事情がある場合」には、理容所以外の場所においてその業を行うことができます。
どういう場合が「特別な事情」にあてはまるのかについては、また別のテーマで取り上げていきます。
≪管理理容師について≫
理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、その理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければなりません。
管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、特定の講習会の課程を修了した者でなければなりません。
なお、理容所の開設者が管理理容師となる資格を有している場合、その開設者自身が管理理容師になることも出来ます。
ただし、その開設者自身が自ら主として管理する一の理容所についてのみに限られます。要するに、「本店」と「支店」の管理理容師を、開設者自身が兼任することは出来ないということになります。
≪開設届の記載事項≫
理容所を開設しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
- 理容所の名称及び所在地
- 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
- 管理理容師の設置義務がある理容所の場合は、管理理容師の氏名及び住所
- 理容所の構造及び設備の概要
- 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名<
- 理容師につき、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病がある場合には、その旨
- 開設予定年月日
≪その他の必要書類≫
- 理容師について、結核、皮膚疾患その他特定の伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
- 管理理容師の設置義務がある理容所の場合は、管理理容師の資格を証する書面
- 外国人が届出をする場合は、外国人登録証明書
≪提出先≫
その理容所の所在地の都道府県知事に提出します。ただし、保健所を設置している市については市長に、東京都の場合は特別区の区長に提出します。
≪検査確認手続き≫
開設の届出が済んだからといって、すぐに営業を開始していいわけではありません。
開設の届出をした理容所の開設者は、その理容所の構造設備について都道府県知事(保健所を設置している市については市長、東京都の場合は特別区の区長)の検査を受け、その構造設備が一定の衛生基準を満たしていることの確認を受けた後でなければ使用してはならないとされています。なお、この「一定の衛生基準」については、別にテーマを設けて取り上げていきます。
この検査確認が終了した後で、営業を開始することが出来ます。
なお、開設届けをせずに営業を開始した場合や、虚偽の届出をした場合、また上記の検査確認を経ないで営業を開始した場合は、三十万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者、法人や個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関して上記の違反行為をしたときは、行為者はもちろん、その法人や個人に対しても、三十万円以下の罰金に処せられますので注意してください。
≪税務署に対する手続き≫
個人が新しく開業する場合には、税務署に対して開業届出書を提出することが必要です。提出期限は開業後1ヶ月以内です。
その他、必要に応じて
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書
などを提出してください。 |
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