3-2.美容室の衛生管理について(総論) |
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美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じる必要があります。
- 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
- 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
- その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
1項の「皮ふに接する器具」とは、 クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具(ロッド、ローラー、マニキュア器具、脱毛器具、ヘア・アイロンなど)です。
2項の消毒は、器具を十分に洗浄した後、次のいずれかの方法により行わなければなりません。
T:かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及び
かみそり以外の器具で血液が付着しているもの又は
その疑いのあるものに係る消毒
- 沸騰後2分間以上煮沸する方法
- エタノール水溶液(エタノールが76.9%以上81.4%以下である水溶液)中に10分間以上浸す方法
- 次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
U:Tの器具以外の器具に係る消毒
- 20分間以上1cu当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
- 沸騰後2分間以上煮沸する方法
- 10分間以上80℃を超える湿熱に触れさせる方法
- エタノール水溶液中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
- 次亜塩素酸ナトリウムが0.01%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
- 逆性石ケンが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
- グルコン酸クロルヘキシジンが0.05%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
- 両性界面活性剤が0.1以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
3項の「都道府県が都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」は、各都道府県によって異なりますが、例えば
○東京都 美容師法施行条例
- 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。
- 顔面作業の際は、マスクを使用すること。
- 身体は、常に清潔に保つこと。
- 首巻き及びまくら当てに紙製品を用いる場合は、客一人ごとに廃棄すること。
- 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。
- 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。
- てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。
- 洗髪器は、常に清潔に保つこと。
- 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。
○大阪府 美容師法施行条例
- 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること。
- 美顔術その他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること。
- 客に接するときは、手指を石けんで洗い、及び消毒液を用いて消毒すること。
となっています。
なお、他の都道府県の条例をインターネットで検索する際には 「○○県 美容師法施行条例」をキーワードに検索すると、見つかりやすいと思います。
これらの規定は、環境衛生監視員の立ち入り検査の対象となっています。 環境衛生監視員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は三十万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者、法人や個人の代理人、使用人その他の従業者が上記の違反行為をしたときは、行為者はもちろん、その法人や個人に対しても、三十万円以下の罰金に処せられますので注意してください。
また、これらの衛生管理規定に違反した場合、業務停止命令の対象となります。 業務停止処分に違反して営業を続けた場合には、免許の取消事由となりますのでご注意ください。
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