3-3.理容室・美容室の衛生管理(設備・従業員) |
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開業後の理容室・美容室の衛生管理の指針については、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」で規定されています。
今回はそのうち、施設、設備、器具、及び従業員について引用します。
○理容所及び美容所における衛生管理要領について
(昭和56年6月1日 環指第95号 厚生省通知 一部抜粋)
《第3 管理》
1.施設、設備及び器具の管理
- 施設は、必要に応じ補修を行い、一日一回以上清掃し、衛生上支障のないようにすること。
- 排水溝は、排水がよく行われるように毛髪等廃棄物の流出を防ぎ、必要により補修を行い、一日一回以上清掃を行うこと。
- 作業場内には、不必要な物品等を置かないこと。
- 作業場内の壁、天井、床は、常に清潔に保つこと。
- 施設内には、みだりに犬(視覚障害者を誘導する盲導犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
- 作業場内をねずみ及び昆虫が生息しない状態に保つこと。
- 器具類、布片類、その他の用具類の保管場所は、少なくとも一週間に一回以上清掃を行い、常に清潔に保つこと。
- 照明器具は、少なくとも一年に二回以上清掃するとともに、常に適正な照度維持に努めること。
- 換気装置は、定期的に点検・清掃を行うこと。
- 手洗い設備には、手洗いに必要な石けん、消毒液等を備え、清潔に保持し、常に使用できる状態にしておくこと。
- 洗い場は、常に清潔に保持し、毛髪等の汚物が蓄積し、又は、悪臭等により客に不快感を与えることのないようにすること。
- 器材・器具類は、常に点検し、故障、破損等がある場合は、速やかに補修し、常に適正に使用できるように整備しておくこと。
- 紫外線消毒器は、適宜紫外線灯の清掃を行い、常に85μw/cm2以上の紫外線照射が得られるように管理すること(紫外線灯は、3000時間以上使用すると、その出力が低下することがあるので、適宜取り替えることが望ましい。)。
- 洗浄及び消毒済みの器具類は、使用済みのものと区別して、収納ケース等に保管すること。
- 清掃用具は、専用の場所に保管すること。
- 便所は、常に清潔に保持し、定期的に殺虫及び消毒すること。
- 使用する薬品類は、所定の場所に保管し、その取扱いに十分注意すること。
2.従業員の管理
- 開設者及び管理理容師又は管理美容師は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が伝染するおそれがある疾患(結核、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等の皮膚疾患)に感染したときは、開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること。
- 開設者は、従業者又はその同居者が法定伝染病患者又はその疑いのある者である場合は、従業者当人がり患していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。
- 管理理容師又は管理美容師は、理容又は美容が衛生的に行われるように、常に従業者の衛生教育に努めること。
- 実地習練生の作業範囲は、おおむね一般の理容師又は美容師と同様であるが、ただ、理容師又は美容師の資格を取得するに至つていないので、自己の責任において業を行うことができないのであるから、指導の任に当たる理容師又は美容師の十分な監督の下に助手として行わせること。また、補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等は認められるが、理容又は美容の本質的作業に独立して従事することは認められないこと。
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