3-4.理容室・美容室の衛生管理(営業時間中) |
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引き続き、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」の内容を見ていきます。 前回は主に、開店前、もしくは閉店後にチェックすべき項目が多かったのですが、今回は営業中の事柄が中心になっています。
○理容所及び美容所における衛生管理要領について
(昭和56年6月1日 環指第95号 厚生省通知 一部抜粋)
《第4 衛生的取扱い等》
- 管理理容師又は管理美容師は、毎日、従業者の伝染性疾病のり患の有無について確認すること。
- 管理理容師又は管理美容師は、毎日、理容所又は美容所の施設、設備、器具等の衛生全般について点検管理すること。
- 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。
- 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。
- 作業中の作業面の照度が300Lux以上(※)であることが望ましいこと。
※ 理容師法施行規則及び美容師法施行規則では100Lux以上としている。
- 作業場内の炭酸ガス濃度が5000ppm以下であること(炭酸ガス濃度1000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下であることが望ましいこと。)。
開放型の燃焼器具を使用する場合は、十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること。
- 作業場内の乳遊粉じんが0.15mg/m3以下であることが望ましいこと。
- 作業中の作業場内は、適温、適湿に保持すること(温度は17〜28℃(冷房時には外気温との差が7℃以内)、相対湿度は、40〜70%であることが望ましいこと。)。
- 作業中、従業者は、清潔な外衣(白色又はこれに近い色で汚れが目立ちやすいもの)を着用し、顔面作業時には、清潔なマスクを使用すること。
- 従業者は、常につめを短く切り、客一人ごとの作業前及び作業後には手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。
- 従業者は、常に身体及び頭髪を清潔に保ち、客に不潔感、不快感を与えることのないようにすること。
- 従業者は、作業場においては所定の場所以外で着替え、喫煙及び食事をしないこと。
- 皮膚に接する器具類は、客一人ごとに消毒した清潔なものを使用すること。
- 皮膚に接する器具類は、使用後に洗浄し、消毒すること。
- 皮膚に接する布片類は、清潔なものを使用し、客一人ごとに取り替えること。
- 使用後の布片類は、洗剤等を使用して温湯で洗浄することが望ましいこと。
- 蒸しタオルは、消毒済みのものを使用すること。
- 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること(白色又はこれに近い色で汚れが目立ちやすい被布を使用することが望ましい。)。
- 従業者専用の手洗い設備には、消毒液を常備し、清潔に保つこと。
- 器具類を消毒する消毒液は、適正な濃度のものを調製し、清潔に保つこと。
- 調製した消毒薬類は、消毒しやすい適正な場所に置くこと。
- 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備し、用いる時には、適正に使用すること。
- 便所の手洗い設備は、流水式とし、適当な手洗い用石けんを備えること。
- 作業に伴つて生ずる毛髪等の廃棄物は、客一人ごとに清掃すること。
- 毛髪等の廃棄物は、ふた付きの専用容器に入れ、適正に処理すること。
- 皮膚に接しない器具であつても客一人ごとに汚染するものは、客一人ごとに取り替え又は洗浄し、常に清潔にすること。
- 洗髪器は、一日数回洗浄剤を用いて清掃し、清潔を保つものとすること。
- 皮膚疾患のある客を扱つたときは、作業終了後、従業者の手指及び使用した器具等の消毒を特に厳重に行うこと。
- 理容又は美容の作業に電気及びガス器具を使用するときは、使用前に十分にその安全性について点検し、使用中も注意を怠らないこと。
- 医薬部外品、化粧品等の使用に当たつては、その安全衛生に十分留意し、適正に使用すること。また、使用によつてアンモニア等のガスが発生する場合には、特に排気に留意すること。
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