4-2.理容・美容の出張サービス |
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理容師は、理容所以外において、その業をしてはならないのが原則とされています。美容師についても同様に定められています。
ただし、「政令で定める特別の事情」がある場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。 この「政令で定める特別の事情」とは、以下の場合です。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- その他、都道府県が条例で定める場合
3の「都道府県が条例で定める場合」は、各都道府県によって異なります。
○東京都 理容師(美容師)法施行条例
- 山間部等における理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
- 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
- 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
東京都で「山間部等における理容所のない地域」というのがあるのかについてですが、伊豆諸島や小笠原諸島は東京都に属するのでそのあたりにはあるかもしれません。
○大阪府 理容師(美容師)法施行条例
- 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合とする。
「社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業」とは、以下の通りです。(一部省略)
- 生活保護法に規定する救護施設、更生施設等を経営する事業
- 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設又は児童自立支援施設等を経営する事業
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム等を経営する事業
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮等を経営する事業
- 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
要するに、これら1〜6の施設の入所者に対しては、その施設に主張して理容・美容を行うことが出来るということになります。ただし、大阪府の場合、これらの施設で理容、美容を行うときは、消毒を行うために必要な薬品を常に携帯しなければならないと規定されています。
なお、これらの出張サービスは、特定の理容所、美容所に所属していない理容師、美容師でも出来るとされています。(昭和26年10月1日 衛環第113号 厚生省通達) |
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