4-3.まつげパーマについて |
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最近、「まつげパーマ」をサービス内容に掲げる美容室やエステティック・サロンが増えています。 それに伴い、さまざまなトラブルが生じています。
独立行政法人国民生活センターの記者発表資料によると、「まつ毛パーマ」による危害情報は1999年度頃から増加し、さらに2002年度 には前年度である2001年度の20件と比べ、倍以上の件数となっています。
危害の原因となった「まつ毛パーマ」を掛けた場所について、最も多かったのは「エステティックサロン」(64.1%)ですが、残念なことに「美容院」も約3割(29.4%)含まれていました。
主な症状としては、「まぶた」がかぶれたり、腫れたというもの(51.6%)、まつ毛パーマ用の液が目に入り、角膜びらんになったものや、結膜炎、目の充血をおこしたもの(23.9%)、まつ毛の抜け、切れ、縮れ(17.4%)などです。
中には、パーマ液が目に入ったため目が真っ赤になり、目の周りの皮膚もただれてしまったため、治療に3週間かかった例や、角膜に傷がついたため週に1回の通院を余儀なくされ、完治までに1ケ月以上通院した例もあります。
≪参考 独立行政法人国民生活センター 記者発表資料 2004年9月3日≫
このまつ毛パーマについては、すでに昭和60年の厚生省通達により、美容師に対してこれを行わないよう指導がなされています。
○パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について(抜粋)
(昭和60年7月1日 衛指第117号 通知)
最近、マツ毛パーマと称して医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤を使用し、マツ毛に施術を行う技法が現われ、流行の兆しを見せているが、この施術を行う個所が目に非常に近いところからパーマネント・ウエーブ用剤が容易に目に入る可能性があり、薬剤の成分による視力障害等の被害が懸念されるところである。
また、医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤は頭髪にウエーブをもたせ、保つために使用する目的で製造承認がなされているものであり、かかる施術に使用することは、薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用となる。
医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤は、その定められた方法に従い、正しく使用されてはじめて、その安全、有効な効果が期待できるものである。しかるに、これを美容師が顧客に対し目的外使用し、その結果として何らかの事故を生ぜしめるなどは美容師の社会的責務に背くものであり、厳に慎まねばならないものである。
また、前述の国民生活センターの調査結果を踏まえて、平成16年に再び通達がなされています。
○パーマネント・ウェーブ用剤の目的外使用について(抜粋)
(平成16年9月8日 健衛発第0908001号 厚生労働省通知)
今般、独立行政法人国民生活センターの実施したまつ毛パーマに関する調査に基づき、エステサロン、美容所等において、まぶたや目に対する健康被害の発生が見られ、同センターより行政に対し、パーマネント・ウェーブ用剤がまつ毛に使用されることのないよう、周知及び指導の徹底が要望されたところである。
貴職におかれては、管下のエステサロン、美容所において、かかる行為により事故等の起こることのないよう営業者等に対し周知徹底を図るとともに、再度、本職通知の趣旨に基づき、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする。
○いわゆる「まつ毛パーマ液」の取り扱いについて
今般、独立行政法人国民生活センターから、いわゆる「まつ毛パーマ」に関する商品テスト結果が別紙のとおり公表され、この中で、いわゆる「まつ毛パーマ」に使用されている2種類の専用液を調べたところ、その有効成分は、頭髪用パーマネント・ウェーブ用剤と同種のものと思われる旨が示されております。
これまで、頭髪用以外の用途でパーマネント・ウェーブ用剤として医薬部外品の承認を得ているものはなく、頭髪用以外の用途を謳ったパーマネント・ウェーブ用剤は無承認無許可の医薬部外品であるため、当該製品の製造者等に対する監視指導の徹底が図られるようお願いしたい。
なお、承認・許可を受けたパーマネント・ウェーブ用剤についても、承認された用法以外の使用について宣伝・広告がなされている場合についても、同様に指導されたい。
上記の通達が示すように、「医薬部外品」である「頭髪用パーマ液」をまつ毛に使用することは、薬事法に基づく承認内容を逸脱した目的外使用となります。そのため、まつ毛パーマによる損害については、美容所賠償責任保険の対象になりません。
また、「まつ毛パーマ用」をして使用されているパーマ液も、国民生活センターの調査により、頭髪用のパーマ液とほぼ同じ成分・品質のものであることが判明しています。
もしも、まつ毛パーマをお客様に対して行い、お客様に危害を加えてしまった場合、お店の責任としてまつ毛パーマ代金の返還はもちろんのこと、医療機関の治療費、通院に要した交通費、休業補償や場合によっては慰謝料の支払い義務が生じます。しかも、前述のように美容所賠償責任保険の対象になりません。全額お店負担です。
また、場合によっては「業務上過失傷害」の刑事責任を負うことにもなりかねません。
そして、何より、お店に対するお客様の信頼を裏切ることになります。一度失った信頼は、簡単には取り戻せません。 悪い噂は広まりやすいものです。営業上の損失も計り知れないでしょう。
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