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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第3号 2005年11月2日発行
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<発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazine@ribiyou6pou.com
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○今週の記事
・今週の話題:北九州市で、公務中の散髪が禁止に
・架空請求のハガキが届いたら・・・
・理容室・美容室の開業手続き
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★☆北九州市で、公務中の散髪が禁止に☆★
みなさま、こんにちは!行政書士の森です。
この頃は、だんだんと日も短くなり、朝夕は結構寒くなってきました。この季
節は、髪を短くする人も少なくなり、理容室・美容室の経営者の方にとっても
経営上厳しい季節ですね。
ところで、北九州市では、市職員が公務の時間中に散髪に出かけてもよいと
いう「特例」が、来年の春から廃止されることになったそうです。
それまでは、市が定めた特定の理容室に行く場合には、事前に他の職員に声
をかければ、散髪に出かけてもかまわないという「特例」が認められていたの
ですが、他の政令指定都市にはこのような制度がなく、市民の理解も得にくい
ことから、廃止されることになったようです。
しかし、それまで市の職員をお客さんにしていた理容室にとっては痛いです
よね。平日の昼に来てくれるお客さんは、大変ありがたい存在ですから。
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★☆架空請求のハガキが届いたら・・・☆★
昨年の今頃の話なのですが、私の家に一通の郵便物が届きました。差出人は
「××債権信用保障センター」とか何とかいう名前。何でも、私が利用した有
料のアダルトサイトの利用料金債権を、当社が譲り受けたので支払え、支払わ
なければ職場や自宅に取り立てに行くぞ、との内容でした。
もちろん、これはいわゆる「架空請求」であることは、こちらも百も承知で
す。だいたい私は、アダルトサイトなど見ていない・・・と言い切りたいとこ
ろですが、少なくとも「有料」のアダルトサイトは見ていません(笑)。
それよりも、この差出人の名前を見て、笑ってしまいました。といいますの
は、漢字が間違っているからです。債権や借金を「ほしょう」する場合には、
「保障」ではなく「保証」が正しい字です。借金の「ほしょうにん」は「保証
人」であって「保障人」ではないのと同じことです。ちなみに「保障」の方は
「ピンチになったとき助ける」というような意味で使われます。「生活保障」
とか「日米安全保障条約」のような場合ですね。
この業者さんは、アダルトサイトを見ているところを上司や家族に見つかっ
た場合に、身の安全でも「保障」してくれるのですかね(笑)。
ただ、迷惑なのは、このハガキを見た妻が、夫に対して「あなた! 私に隠
れて、こんなエロサイトを夜中にこそこそ見ていたの!」と誤解する可能性が
あること。あるいは、職場の上司が「オマエは、仕事中にこんなサイトを見て
いたのか!」と誤解すること。むしろ、コチラの方が被害が大きいかもしれま
せんよね。
そこで、次回は上司や妻を説得するために・・・ではなく、悪質な架空請求
に引っかからないために、架空請求を見破る方法を書いていこうと思います。
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★☆理容室・美容室の構造・設備について☆★
今回は、理容室・美容室を新たにオープンする場合に、そのお店の設備や構
造について、守らなければならない規制を書いていきます。
まず、理容師法や美容師法には、お店について次のように定めています。
1.常に清潔に保つこと。
2.消毒設備を設けること。
3.採光、照明及び換気を充分にすること。
4.その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
1.では「清潔に保つ」とありますが、具体的には
a.床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板などの不浸
透性材料(水がしみ込まない材料)を使用すること。
b.洗場は、流水装置とすること。
c.ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
とされています。ちなみに、床については、
・主に待合室及び通路として明確に区分されているスペースで
・常に清潔が保持されると認められる場合
には、コンクリートなどでできた床の上にカーペットなどの敷物を使用する
ことが認められています。(厚生省通知)
また、お店の構造や必要な設備については、「理容所及び美容所における衛
生管理要領について」で、詳しく規定されています。これについて書くと長い
ので、興味のある方は下記のサイトでご確認ください。
http://www.ribiyou6pou.com/kiji/3-3.html
2.の消毒設備については、後日また取り上げていきます。
3.は「採光、照明及び換気を充分にすること。」とありますが、「充分に」
とはどの程度なのでしょうか?
○理容師(美容師)法施行細則で定められた基準
a.採光および照明
理容師(美容師)が理容(美容)のための直接の作業を行う場合の作業
面の照度を100ルクス以上とすること。
b.換気
理容所(美容所)内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチ
メートル以下に保つこと。
○「理容所及び美容所における衛生管理要領」に定められた基準
a.採光および照明
作業中の作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいこと
b.換気
作業場内の炭酸ガス濃度が5000ppm以下であること
(炭酸ガス濃度は1000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下が望ましい)
開放型の燃焼器具を使用する場合は、十分な換気量を確保するととも
に、正常な燃焼を妨げないように留意すること。
c.その他
作業場内の乳遊粉じんが0.15mg/m3以下であることが望ましいこと
となっています。「理容所及び美容所における衛生管理要領」の方は「望ま
しい」と書いてありますので努力目標ですが、こちらの基準を守っておく方が
よいと思います。特に、照明の基準の数字が、理容師(美容師)法施行細則と
は異なりますので注意してください。
なお、地下に理容室(美容室)を開店する場合には、自然採光は不可能なの
で、照明及び換気を充分にすれば人工採光を認めて差し支えないとされていま
す。(厚生省回答)
4.の「都道府県が都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」は各都道府県
によって異なります。条例による規制で多いのは、以下のようなものです。
・作業場の床面積の最低基準
・作業場におくことができる理容・美容いすの台数
・作業場での、客以外のものの立ち入り禁止
・待合スペースの面積などの基準
・消毒についての規制
・応急手当用の救急箱の設置
このあたりは、理容室・美容室の店舗設計・施工を専門に行っている業者な
らだいたいは心得ているので、それほど心配はないのですが、例えば店舗を不
動産業者から借りる場合に、都道府県の条例を知らずに借りてしまうと、床面
積の基準をクリアできずに営業できなくなったり、またはいすの台数を予定よ
り減らさなければならないことになったりするので注意が必要です。
なお、都道府県の条例を調べる場合には、保健所等でお尋ねいただく方法の
ほか、インターネットでもある程度は検索できます。検索をかける場合には、
「○○県 理容師法施行条例」「「○○県 美容師法施行条例」をキーワード
にすると、見つかりやすいと思います。
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
昨日、司法書士試験の合格発表があり、何とか無事に合格しておりました。
これからは、行政書士と併せて、より業務範囲を広げていけそうです。
でも、「行政書士」と「司法書士」の違いって、あまり世間では知る人は少
ないですよね。「司法試験」に間違われてしまうことも多いです。
どちらにしても、今までは「理容室」「美容室」と「行政書士・司法書士」
って、あまり接点がなく、関わることも少なかったと思います。
私がなぜ、理美容業界に関わるようになったかということについては、おい
おいこのメルマガなどを通じて書いていこうと思っています。
とりあえず、このメルマガを通じて、少しでも「行政書士」や「司法書士」
のことを、理美容業界の方に知っていただき、橋渡しの役割を担うことができ
れば幸いです。
メルマガの読者人数も、少しずつですが増えてきました。
次号もどうか、よろしくお願いいたします。
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