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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第4号 2005年11月9日発行
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<発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazine@ribiyou6pou.com
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○今週の記事
・今週の話題:理容師の田口さん、黄綬褒章を受賞
・架空請求の見破り方(1)
・理容室・美容室の衛生管理について
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★☆今週の話題☆★
みなさま、こんにちは!行政書士の森です。
今週もよろしくお願いいたします。
さて、今週の話題ですが、大分県で理容業を営む田口一市さんという方が、
黄綬褒章を受賞されたそうです。
この黄綬褒章というのは、その道一筋に励んだ人に贈られる褒章です。
褒章というのは、明治14年の「褒章条例」により、紅綬褒章、緑綬褒章、藍
綬褒章が制定されたのが始まりで、その後、大正7年に紺綬褒章、昭和30年
に黄綬褒章と紫綬褒章が制定され、現在にいたっている由緒正しいものです。
(内閣府HP http://www8.cao.go.jp/intro/kunsho/hou_juyo.html)
田口さんは、小学校1年生のときに、けがで耳が聴こえなくなってしまった
のですが、その障害を克服し、「理容ローズ」で43年間、老若男女の髪を切
り続けてきた努力が認められ、今回の受賞にいたったものです。
お客さんの要望は、普段は奥さんが聞いているようですが、奥さんがいない
ときでも、お客さんの口の動きを見て判断するそうです。
理美容業界から受賞者がでるのは大変名誉なことですよね。「その道一筋」
のイメージにもふさわしいと思います。
ちなみに、自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した人に与えられる紅綬褒
章には、JR福知山線脱線事故の際に、現場近くにいて非常ボタンを押し二次
災害を防いだ女性の方と、多数の従業員が救助に加わった機械メーカー「日本
スピンドル製造」さんが選ばれています。
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★☆架空請求の見破り方(1)☆★
前回の続きで、いわゆる「架空請求」のハガキなどが届いた場合、どのよう
に対処すればよいかについて書いていきます。
なお、今回のこの記事は、あくまで「身の覚えのない」請求が届いた場合の
対処法です。したがって、「有料」のアダルトサイトや出会い系サイトを自ら
申し込んだ人が、その「申込先の業者から」請求を受けた場合には当てはまり
ません、その場合には(法外な請求でなければ)潔くお支払い下さい(笑)。
もっとも、「身に覚えのある方」でも、ウェブサイトの画面上でクレジット
カードの情報や氏名・住所を入力していない場合や、自分が申し込んだ業者と
は違う会社名で請求が来た場合には、やはり「架空請求」である可能性が考え
られますので、あせってお金を支払うことは止めた方がいいです。
まず最初に、請求がどのようにして届いたかをチェックします。
1.普通郵便
2.簡易書留・書留郵便
3.内容証明郵便
4.送達(裁判所から届く場合)
5.その他(E-MAIL、FAX、電話)
このうち、1と5の場合は、それだけで99%インチキです。この場合、無
視してもらえばいいでしょう。最近はご丁寧に、「この請求は、最近よくある
いわゆる『架空請求』の類ではありません」と書いてあったり、バーコードが
印刷されているような手の込んだものも見受けられますが、それ自体がイン
チキです。相手にする必要はまずありません。
ただ、そうはいっても、「支払わないと自宅まで取り立てに行く」とか書い
てあったりすると、不安はあると思います。そこで、安心して「無視」してい
ただくために(?)次回以降にその理由を説明したいと思います。
2の場合は、一応差出人や文面をチェックしておきましょう。といいますの
は、わざわざコストのかかる方法で請求を送ってくるということは、それなり
の理由があると考えられるからです。
通常は、架空請求を送りつけてくる業者は、名簿業者などから入手した名簿
をもとに、不特定多数の人間に請求を送っています。例えは悪いですが「下手
な鉄砲数撃てば当たる」方式なのですね。
それをわざわざコストのかかる書留郵便などで送ってくるということは、そ
の請求が「架空」でないか、またはあなたが以前にも同じような手口に引っか
かったことがあり、業者から「だまされやすい人間」として認識されている可
能性(いわゆる「カモリスト」)があるかのどちらかです。
3と4で届いた場合には、素人判断をしないことをお勧めします。特に4の
場合には注意が必要です。「支払督促」の制度を悪用している場合が考えられ
るからです。細かい説明は省略しますが、この場合には例え請求が「架空」の
ものであっても、お金を支払わなければならなくなる危険性があります。この
場合は当事務所または弁護士などの専門家にご相談ください。
なお、最近は「弁護士」や「裁判所」などの名前をかたって架空請求を行う
業者もいます。次回は、差出人や文面から、架空請求かどうかの判断をする方
法について書いていきます。
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★☆理容室・美容室の衛生管理について☆★
前回までは、理容室・美容室を開業するまでの手続き等について書いてきま
した。今回は、開業後の衛生管理の概要について書いていきます。
理容師・美容師は、理容・美容の業を行うときは、以下の措置を講じる必要
があります。
1.皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
2.皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具
は、客一人ごとにこれを消毒すること。
3.その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
1の「皮ふに接する器具」とは、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取
り、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる器具(ロッド、ローラー
、マニキュア器具、脱毛器具、ヘア・アイロンなど)です。
2の消毒は、器具を十分に洗浄した後、次のいずれかの方法により行わなけ
ればなりません。
A:かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及び
かみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの
a.沸騰後2分間以上煮沸する方法
b.エタノール水溶液中に10分間以上浸す方法
c.次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上である水溶液中に10分間以上
浸す方法
B:Aの器具以外の器具に係る消毒
a.20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上
の紫外線を照射する方法
b.沸騰後2分間以上煮沸する方法
c.10分間以上80℃を超える湿熱に触れさせる方法
d.エタノール水溶液中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を
含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
e.次亜塩素酸ナトリウムが0.01%以上である水溶液中に10分間以上
浸す方法
f.逆性石ケンが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
g.グルコン酸クロルヘキシジンが0.05%以上である水溶液中に10分
間以上浸す方法
h.両性界面活性剤が0.1以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
3.の「都道府県が都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」は、各都道
府県によって異なりますが、例えば
○東京都 理容師法施行条例(美容師法施行条例も同内容)
1.白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。
2.顔面作業の際は、マスクを使用すること。
3.身体は、常に清潔に保つこと。
4.首巻き及びまくら当てに紙製品を用いる場合は、客一人ごとに廃棄する
こと。
5.客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用す
ること。
6.消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収
めておくこと。
7.てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客一人ごとに汚染す
るものは、常に清潔に保つこと。
8.洗髪器は、常に清潔に保つこと。
9.消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。
となっています。
なお、他の都道府県の条例をインターネットで検索する際には
「○○県 理容師法施行条例」「○○県 美容師法施行条例」をキーワードに
検索すると、見つかりやすいと思います。
衛生管理については、ほかにも通達などで細かい規制があります。この点に
ついて詳しい情報が必要な方は、
http://www.ribiyou6pou.com/kiji/3-3.html
をご覧下さい。
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
この前の土日に、山奥の温泉に行ってきました。土曜日は天気もよく、今は
紅葉がとても美しい季節なので、快適なドライブが楽しめました。
一転して日曜日は雨と強風に悩まされ、観光名所に寄ることもなく帰って来
ましたが・・・
温泉にあったドライヤーが、家で使っているものと同じ機種でした。このサ
イトを開設してからは、こういった器具にも関心を持つようになっています。
子供の頭を乾かすのが、なんとなく上手くなってきたりして・・・
次号もどうか、よろしくお願いいたします。
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○発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行
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