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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第5号 2005年11月16日発行
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<発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazine@ribiyou6pou.com
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○今週の記事
・今週の話題:理容師・美容師国家試験の公告
・架空請求の見破り方(2)
・理容と美容の業務範囲の違いについて
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★☆今週の話題☆★
みなさま、こんにちは!行政書士の森です。
今週もよろしくお願いいたします。
先日、財団法人理容師美容師試験研修センターより、第13回理容師国家試
験・美容師国家試験の内容が公告されましたのでお知らせします。
○試験期日
(1)理容師実技試験 平成18年1月30日(月曜日)から
(2)美容師実技試験 平成18年2月 6日(月曜日)から
(3)理容師筆記試験 平成18年3月 5日(日曜日)
美容師筆記試験 平成18年3月 5日(日曜日)
○申し込み期間・提出先
(1)提出期間
平成17年12月12日(月曜日)から
平成17年12月16日(金曜日)までの
午前10時から午後4時まで
(この期間内で財団法人理容師美容師試験研修センターの各都道府県支
部が別に受付の場所及び時間を指定する場合があるので、書類の提出
先の同試験研修センター支部へ確認すること。)
(2)提出先
財団法人理容師美容師試験研修センターの各都道府県支部
○受験の手引等の配布
(1)提出期間
平成17年11月7日(月曜日)から
平成17年12月9日(金曜日)までの
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
なお、郵送による取り寄せも可能です。
(2)提出先
財団法人理容師美容師試験研修センターの各都道府県支部
なお、気になる実技試験の内容ですが、
○理容師実技試験
(ア)理容の基礎的技術
a カッティング
ミディアム分髪スタイルとする。
b シェービング
ネックシェービング、フェイスシェービング及び顔面処置とする。
c 整 髪
分髪線のある基本整髪とする。
(イ)理容を行う場合の衛生上の取扱い
○美容師実技試験
(ア)美容の基礎的技術
a 第1課題 ローラーカールセッティング
・すべてローラーで巻くこと。
・フロントはノーパートとし、左右シンメトリーに巻くこと。
b 第2課題 カッティング
グラデーションボブスタイルとする。
(イ)美容を行う場合の衛生上の取扱い
となっております。
なお、その他の詳しい内容は、以下のサイトにてご確認ください。
http://www.sb.rbc.or.jp/main/koukoku13.pdf
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★☆架空請求の見破り方(2)☆★
前回は、「架空請求」がどのような方法で届いたかによって、ある程度は架
空請求であることを見破ることができるということを書きました。
今回は、差出人や文面から判断する方法について、書いていきます。
まず、差出人についてですが、「××信用保証センター」といった、いかに
も公的な機関を装う名称で請求が来た場合には、まずインチキです。
債権回収は、法律によって、弁護士又は法務大臣が許可した業者しか、行え
ないことになっています。
なお、法務大臣が許可した業者は、以下のサイトで確認できます。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
それでは、差出人が弁護士や法務大臣が許可した業者名となっていたら、ど
うすれば良いでしょうか?
この場合も、全くあわてる必要はありません。ほとんどの場合、名前をかた
っているだけです。
弁護士の名前で届いた場合には、そのハガキの電話番号には連絡せず、電話
帳や各都道府県の弁護士会のサイトを見て、その弁護士の名前と住所・電話番
号が一致するか確認してください。まあ、ここまでしなくても、弁護士がアダ
ルトサイトの債権回収をしているなんて話は、聞いたことがありませんが。
同様に、法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサ
イト、ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありませんし、また、
例えば「有料番組未納料金」、「電子消費者契約通信未納利用料」などと称す
るものを請求することもありません。
ただ、それでも不安な場合には、上記のサイトを使用して、業者の名前と住
所・電話番号が一致するか確認していただければ、大丈夫だと思います。
なお、東京都など、自治体のサイトでも情報を公開しています。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/11/20fba600.htm
唯一、注意しなければならないのは、差出人が「裁判所」になっている場合
です。ただ、この場合にも、郵便ポストにポンと入っていた場合にはインチキ
であることは前回述べたとおりです。不安がある場合には、やはりハガキに書
いてある電話番号ではなく、電話帳などでその裁判所の電話番号を調べてみれ
ば良いでしょう。
次に、文面ですが、真ん中の文章は別に読まなくてもOKです。逆に読むと
それらしく書いてあるので、余計不安になります。
見ておくのは、最後の部分です。そこには、業者への支払い方法や、連絡方
法が書かれているはずです。
・連絡先として携帯電話を指定している場合には、インチキ度99.9%です。
・個人名義の口座を回収金の振込先に指定している場合も同様です。
だいたい、これだけ見れば、架空請求に引っかかることはないと思います。
なお、架空請求を見破った場合でも、業者に連絡することは、たとえ苦情を言
う場合でも避けたほうが賢明です。まして、自分の氏名などを告げることは、
絶対に避けるべきです。
もしも、こうした業者を「懲らしめてやりたい」とお考えの場合には、
○警察庁のサイト
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm
(一番下にメールアドレスがあります。)
に情報提供してあげましょう。
なお、当事務所においても、架空請求についてのご相談を承っております。
このメルマガの読者の方については、今年11月末日まで、初回無料でお受け
しますので、もしこうした請求にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
ただし、『読者確認』のため、連絡は必ずこのメルマガ購読に使用している
メールアドレスを利用して、メールで行ってください。
(連絡先:magazine@ribiyou6pou.com )
電話やFAX、事務所訪問などでのご相談は、有料とさせていただく場合が
ありますので、ご注意ください。
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★☆理容と美容の業務範囲の違いについて☆★
今回は、理容と美容の業務範囲の違いについて、書いていきます。
○理容師の業務範囲
理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいま
す。(理容師法)
理容師は、そのほか、一定の範囲内で「これに準ずる行為」及び「これらに
附随した行為」を業として行うことができます。また、毛染めは、理容師も美
容師もともに行うことができます。ですので、お客様の性別は、必ずしも男性
に限られないということになります。
ただし、コールドパーマネントウェーブ(以下「パーマ」と書きます)につ
いては、次のような規制があります。
・「刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として」
・「男子に対し」
・「仕上げを目的とする」パーマ
→行ってもよい。
・上記以外のパーマ
→行ってはならない。
したがって、パーマのみ行うことや、女性に対するパーマは規制されている
ことになります。(昭和53年12月5日 環指第149号通知)
また、それに伴い、店頭等における表示の文言についても制限があります。
理容所においてパーマに関する表示を行う場合には、
・「パーマ」
・「女性(又はレディス、婦人等)パーマ」
・これに類する表示
→不適当
・「男性(又は男子、メンズ等)仕上げ」の文言を付する
→OK
となっています。(昭和54年2月1日 環指第8号通知)
○美容師の業務範囲
美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美し
くすることをいいます。(美容師法)
美容師は、そのほか、一定の範囲内で「これに準ずる行為」及び「これらに
附随した行為」を業として行うことができます。また、毛染めは、理容師も美
容師もともに行うことができます。
一方、顔そりを美容師が行うことは禁止されています。
ただし、化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師が
これを行つてもさしつかえないとされています。
(昭和23年12月8日 衛発第382号通知)
また、カッティングについては、次のような規制があります。
・「パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として」カッティングを行うこと
→男性客、女性客を問わずOK。
・「女性に対する」カッティング
→パーマ等の行為との関連の有無にかかわらずOK。
しかし、これ以外のカッティングは行つてはならないとされています。
(昭和53年12月5日 環指第149号通知)
また、それに伴い、店頭等における表示の文言についても制限があります。
美容所において、カッティングに関する表示を行う場合には、
・「男性(又は男子、メンズ等)カット」
・これに類する表示
→不適当
となっています(昭和54年2月1日 環指第8号通知)
・・・ん・・・ということは、男性の「カットのみ」は禁止されている??
なんだか現実と違うような。。。
この「通知」が出された昭和53年当時と現在では、だいぶ状況が変わってい
ますよね。
ところで、理容と美容の業務範囲は、「法令」および「通知(通達)」によ
って定められています。
「法令」は、大雑把に言えば「法律」なので、守らなければいけないイメー
ジはあると思うのですが、「通知」のほうはどうでしょうか?
次回は、この両者の違いについて、書いていきます。
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
おととい、「NEXT」の会合に参加するため、東京に行ってきました。
この「NEXT」という団体は、理美容サロン、ディーラー、メーカーの経
営者・次期経営者が集まって、勉強会を開催したり、懇親会で相互の親睦を深
めるために設立された団体で、私も現在の事務所を設立する前に理美容チェー
ン店で働いていたときから、参加させていただいております。
会員の方は、とてもバイタリティに富んでいて、楽しくまた有意義な時間を
すごしてきました。まあ、事務所を設立してまもない私にとっては、事務所の
PRと営業活動という意味も、もちろんあったのですが(笑)
なお、当メルマガの読者の方で、もし「NEXT」興味をもたれた方は、ぜ
ひメールにてご一報ください。
それでは、次号もよろしくお願いします。
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