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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第15号 2006年2月1日発行
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<発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazines@ribiyou6pou.com
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○今週の記事
・今週の話題:美容室の経営に役立つメールマガジン
・耳寄り情報:15ヶ月間で15kgのダイエット法(4)
・法律の知識:「新会社法」の施行まで、あと3ヶ月
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★☆今週の話題:美容室の経営に役立つメールマガジン☆★
みなさま、こんにちは! 行政書士の森です。
今週も、どうかよろしくお願いいたします。
さて、今回は読者の皆様に、美容室の経営に役立つ情報を提供しているメー
ルマガジンをひとつ紹介させていただきたいと思います。
タイトルは「美容室の経営者に★275万円の価値★を与えた情報」です。
(以下、そのメールマガジン発行者の文章を引用します)
■□■□■□■□あなたの美容室の売上を伸ばす■□■□■□■□
ここに焦点を絞ったものだということです。
著者は美容室専門の売上向上のマーケティングを行っている会社だという
ことです。
しかも、本人が美容業界の現場に9年いたといい、通常のコンサルタントで
は気づけない、現場にいたからこそ伝えたいことがあるといいます。
【購読はこちらからどうぞ】
↓ ↓ ↓
http://www.mag2.com/m/0000182437.html
※なお、このメールマガジンは、当メールマガジン「理容室・美容室の経営法
務」の発行管理人である行政書士森法務事務所が、その内容を読んだ上で、
読者の皆様にお勧めしているものですが、当該メールマガジンを発行してい
る会社が提供している各種サービス内容等についての保証をするという趣旨
ではございませんのでご了承ください。
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★☆耳寄り情報:15ヶ月間で15kgのダイエット法(4)☆★
前回の続きです。今回は、昼食の摂り方についてお話させていただきます。
2.昼食は「おにぎり2個」または「そば1杯」、あるいはそれに準ずるカロ
リーの食べ物を軽く摂る。
朝食として飲み物しか摂っていないだけに、昼食はいっぱい食べたくなると
ころですが、そこはぐっとこらえて、軽めにしておいてください。
といいますのも、例えば前日の夕食の時間を、例えば7時としますと、翌日
お昼の時間までには、飲みものを除いては、約17時間も、食べ物を摂取して
いないことになります。したがって、ここで揚げ物などの「重たい」食べ物を
たくさん食べてしまいますと、胃腸に大きな負担を与えることになってしまい
ます。「断食」明けには軽い食べ物から摂るのと同じ原理なのですね。
したがって、お昼は消化のよいもの、特におにぎりやそばなどがお勧めとな
ります。ちなみに「おにぎり2個」というと、非常に物足りなく感じると思い
ますが、私がこの当時食べていたおにぎりは、近所にあった「米屋の手作りお
にぎり」(名古屋の人にはわかりますよね?)のもので、結構おおきなもので
した。たぶん、コンビニサイズのものなら3個分に相当すると思います。
余談ですが、この昼食にしたことで、食費はかなり浮くようになりました。
さらに、夜もあまり飲みに行かなかったので、その分のお小遣いを、結構自由
に遣えるようになっていました。朝食の野菜ジュース代や、生姜代を差し引い
ても、まだおつりは十分あるはずです。
体も丈夫になり、ウエスト(おなか)も引きしまり、お小遣いも自由になる
分が増える、さらに、はけなくなったズボンもはけるようになる…
いいことずくめなのですね。(次号につづく)
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★☆法律の知識:「新会社法」の施行まで、あと3ヶ月☆★
今年の5月より、新しい「会社法」が施行される予定となっています。
今回の法改正は、現在「株式会社」や「有限会社」などの会社組織で、理容
室・美容室を経営されている方はもちろんですが、これから法人化を検討され
ている個人事業主の方にも、非常に大きな影響を与える内容となっています。
今回は、まずその概要について書いていきます。
まず、今年成立したこの「会社法」は、全く新しく出来上がった法律です。
「えっ、これまでも本屋に『会社法』というタイトルの本があったのを見たこ
とがあるぞ!」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、実はこれまでには、
「会社法」という名前の法律は無かったのですね。
今までは、会社に関するルールを定めた法律は、「商法の第2編」や「有限
会社法」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」など、あち
こちにバラバラに定められていました。これらを便宜上ひとまとめにして「会
社法」と呼んでいただけなのです。
なぜこんなことになっていたのかというと、会社について定めていた法律の
メインである「商法の第2編」が明治33年にできた古い法律だったため、だ
んだん時代に合わなくなって、あちこち改正したり、追加で法律を作ったりし
た結果なのです。しかも、漢字カタカナ混じりで非常に読みにくくなっており
、実は、プロの法律家でも、なかなか読みづらいような代物だったのです。
そこで、今年になってようやく、最近の社会経済情勢の変化にも対応するた
め、それまでの会社に関する法律の内容を体系的かつ抜本的に見直し、条文も
漢字ひらがなまじりに改め、まったく新しい法律として「会社法」が誕生した
のです。
では、新しい会社法の要点のうち、中小企業に関係のありそうなものをいく
つかピックアップしてみます。
1:株式会社と有限会社の統合(有限会社の廃止)
いわゆる同族会社のように株式を公開していない会社(株式譲渡制限会社)
については、これまでの「取締役は3人以上置かなければならない」という規
制が撤廃されて、取締役は1名でもOKとなります。
また、それまで、株式会社では必須であった取締役会の設置が、任意となり
ます。
さらに、株式会社では必須であった監査役の設置も、任意となります。
結局のところ、今までの株式会社が、新会社法では有限会社に近い組織構造
をとることができるようになるのですね。そこで、有限会社の制度は株式会社
と統合され、廃止されるわけです。
2:最低資本金制度の見直し
株式会社の最低資本金制度(現行法では株式会社につき1000万円、有限
会社につき300万円)が撤廃されます。
なお、これまでも「特例」として、資本金1円での株式会社設立が認められ
ていましたが、今後は「恒久的に」資本金1円での株式会社設立が認められる
ことになります。
3:株式会社の設立手続きの簡素化
株式会社の「発起設立」の手続きが、これまでよりも簡素化されます。
また、類似商号の規制が大幅に緩和されます。
4:株式会社の取締役についての変更
株式を公開していない会社(株式譲渡制限会社)については、定款に定める
ことにより取締役の任期を最大10年まで延長することができます。
また、破産者でも取締役に就任できるようになります。
さらに、取締役の解任が、それまでの「特別決議」から、「普通決議」で出
来るようになります。なお、取締役の責任が、全般的に軽減されます。
5:会計参与制度の創設
主として中小企業の計算書類の正確性の向上等を図るため、任意設置の機関
として、会計に関する専門的知識を有する公認会計士(監査法人)又は税理士
(税理士法人)が,取締役等と共同して計算書類を作成し、その計算書類を取
締役等とは別に保管・開示する職務を担うという、会計参与制度を創設してい
ます。
6:新たな会社類型(合同会社)の創設
「合同会社」という、新しい形態の会社の設立が認められるようになります。
次回より、それぞれ詳しく見ていくことにします。
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
※当事務所ではすでに起きてしまった法的なトラブルに対する示談交渉、
和解、訴訟代理等の業務は行っておりません。
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<編集後記>
今号は、名古屋のインターネットカフェより送信しています。現在は司法書
士の特別研修のため、名古屋に滞在中です。
ちなみに、今世間を騒がしている「東横イン」に宿泊中…ライブドアの件と
いい、最近はどうもめぐり合わせが悪いようです。
ただ、この「東横イン」、宿泊客としていいますと、実に使い勝手がよく、
かつ安いのですね。
一連の不祥事については、「違法」は「違法」ですので、別にそれをかばう
つもりはありませんが、ただ、こういったサービスを提供する施設の経営者に
とっては、結構難しい問題だと思います。
たとえば、皆様の理容室・美容室で、身障者用のスペースを設けるために、
施術用のいすやシャンプー代をひとつ減らせとか、4台止められる駐車場を3
台にしなさいと行政に指導されたらどうか? そして、それを拒んだ場合に、
「あなたは身体障害者を差別している」と批判されたらどう思うか?
企業というものは、それが大企業であれ中小企業であれ、少しでもコストダ
ウンをし、効率的な経営を目指して日々努力しています。この点、確かに身障
者用のスペースを「年に1日か2日しか利用されない」「無駄なもの」として
切り捨てるのは、道義的には批判されるべきかもしれませんが、経営者として
は「本音がぽろっと出てしまった」といったところでしょうか?
ただ、検査確認後にわざわざ再び工事をして、行政の目を欺いていた点につ
いては、やはり問題といわざるをえませんが。
それでは、次号もよろしくお願いいたします。
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○発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行
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