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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第16号 2006年2月8日発行
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<発行元:行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazines@ribiyou6pou.com
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○今週の記事
・今週の話題:ネットオークションの規制強化(1)
・耳寄り情報:15ヶ月間で15kgのダイエット法(5)
・法律の知識:新会社法で有限会社がなくなる?!(1)
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★☆今週の話題:ネットオークションの規制強化(1)☆★
みなさま、こんにちは! 行政書士の森です。
今週も、どうかよろしくお願いいたします。
読者の皆様は「Yahoo!オークション」など、ネットオークションを利用して
買い物を経験した事はございますか? 私は「出品」「落札」とも、結構利用
しています。特に、自動車の純正オーディオや部品など、普通に買うととても
高価なものや、絶版本などを購入する際に、とても重宝しています。
また、引越しの前に不要な物を出品して、引越し費用の足しにした事もあり
ます。ある人にとって「不要」なものでも、他の人にとっては「必要」なもの
も当然あるわけで、こうした個人売買は「リユース」といって、ごみの削減な
ど環境にも優しい行為だといえます。
ちなみに、「Yahoo!オークション」で「美容師」をキーワードに検索します
と、その日にもよりますが、だいたい200〜300くらいの商品が出品され
ています。なかには「お買い得」なものもあるかもしれませんね。
しかし、残念な事に、こうしたオークションにはトラブルもあるようです。
(もっとも私の場合には、今までに約300回くらいの取引をしてきましたが
そのなかでトラブルは1回だけでした。)
さて、こうしたネットオークションのトラブル増加をうけて、経済産業省は
特定商取引法に基づく通達(ガイドライン)を改正し、同法上の「販売業者」
の基準を明確にしました。これにより、事業者が個人を装って販売するなどの
手口で法律の規制を免れる事を防ぐことを目的にしています。
次回は、このガイドラインの中身について触れたいと思います。
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★☆耳寄り情報:15ヶ月間で15kgのダイエット法(5)☆★
前回の続きです。今回は、間食についてお話させていただきます。
3.間食はお菓子(和菓子がベター)を「1口〜2口程度」と「生姜入りの紅
茶」のみ。
朝食が「飲み物のみ」で、昼食が「おにぎり2個」か「そば1杯」となると
夕食までに空腹に耐えられない場合があります。
もちろん、そこを乗り越えてこそダイエットだともいえます。しかしながら
「無理なダイエットで挫折する」よりは「無理のないダイエットで継続する」
方が良いにきまっています。
そこで、間食を摂る事になるわけですが、やはり高カロリーのものは避けた
ほうが無難です。一般に、ケーキやクッキーなどの洋菓子よりも、饅頭やせん
べいなどの和菓子の方が、カロリーは低いので、そちらをお勧めします。
なお、飲み物については、「洋菓子=コーヒー・紅茶」、「和菓子=緑茶」
とするのが普通ですが、私は以前に説明した「生姜入り紅茶」を飲むようにし
ていました。 最初は違和感がありますが、慣れればOKでしょう。
(次号に続く)
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★☆法律の知識:新会社法で有限会社がなくなる?!(1)☆★
さて、新会社法が施行されると、「有限会社」がなくなるという情報を、す
でに耳にした方も多いのではないでしょうか?
結論からいいますと、確かに「有限会社」は『法律上は』消滅します。
しかし、新会社法の施行時に、すでに存在する会社については、「特例有限
会社」となって、少なくとも当面はそのまま存続できます。
ただし、新会社法が施行されると、新たに有限会社を設立することは出来な
くなります。(施行日はこの記事を書いている時点では未定ですが、平成18
年5月になるといわれています。)
詳しい内容は、また後ほど説明させていただきますが、大雑把に言いますと
・すでにある有限会社=そのまま存続(原則として手続き不要)
・有限会社の新規設立=不可
となります。
したがって、もしどうしても「有限会社」で会社を設立したい方は、今年の
4月頃までに設立する必要があります。この場合、新会社法の施行日前までに
設立登記も含めて全ての手続きを完了しなければなりませんので、有限会社を
設立したい方は、なるべく早めに手続きを始めることをお勧めします。
一方、現在すでに理容室・美容室を有限会社で経営されている方については
新会社法の施行後にはどうすればよいでしょうか?
例えば次のような選択肢があります。
1.そのまま、「有限会社」として経営を続ける。
2.株式会社に組織変更する。
3.合同会社・合資会社・合名会社に組織変更する。
このうち、今回は1の場合を見ていきます。
1.そのまま「有限会社」として経営を続ける場合
この場合には、一定の例外的なケース※を除いては、新会社法が施行されて
も、原則として何もする必要はありません。
この場合、新会社法の施行後は、法律上は「特例有限会社」といって株式会
社の規定が適用されますが、取締役の任期などについては「整備法」によって
従来の有限会社法の規定が適用されますので、結局のところは、ほとんど何も
変わらないといってもいいでしょう。
ただし、新会社法が施行された後、勝手に「株式会社」を名乗ることはでき
ません。この場合には定款変更や登記など、一定の手続きが要求されます。
次回では、これを機会に、株式会社への組織変更しようと考えている場合に
ついて見て行きます
※定款の中に次のような規定を定めている会社については、変更登記など
一定の手続きが必要となります。
・議決権について、有限会社法第39条但書に基づき、定款に原則と
異なる規定を設けている場合
・配当について、有限会社法第44条に基づき、定款に原則と異なる
規定を設けている場合
・残余財産の分配について、有限会社法に第73条に基づき、定款に
原則と異なる規定を設けている場合
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
※当事務所ではすでに起きてしまった法的なトラブルに対する示談交渉、
和解、訴訟代理等の業務は行っておりません。
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<編集後記>
昨日、約10日ぶりに金沢に戻ってきました。帰ってきたらいきなり「雪・
雪・雪…」。荷物が多いときに足元が悪いのは、結構こたえますね。
当然、スーツケースなどは転がせないため、別便で送る事にしました。当然
その分お金が余計にかかるわけですが・・・
ちなみに、研修はまだ続きます。現在ブログの方の新規投稿を休止している
のも、その辺の事情があるのですが、もう一つ理由があります。
実は、当初の計画では、メールマガジンで最新の記事を配信して、その後で
記事を項目別に分類してブログに掲載するはずだったのですが、メールマガジ
ンの配信手続きなどに手間取り、現在は逆に、すでにブログに掲載されている
記事を一部再使用して、メルマガを発行している状態なのですね。
要するに、「メルマガ=雑誌」「ブログ=単行本」として考えていたわけで
すが、「単行本」のほうが「雑誌」よりも先行してしまっていたわけです。
そこで、しばらくブログの記事を休止して、メルマガの記事が追いつくのを
待っていることにしたわけです。
ただ、メルマガに関しては、ブログに掲載していない「今週の話題」や「お
役立ち情報」を掲載する事で、ブログとの差別化は図っていますが…
それでは、次号もよろしくお願いいたします。
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○本誌に掲載した記事内容の無断転載・転用・転送は一切お断り致します。
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