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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第40号 2006年7月26日発行
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<発行元:司法書士・行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazine@ribiyou6pou.com
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○今週の記事
・理美容室経営者のためのSEO対策法(20)
・類似商号規制の緩和について(1)
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★☆理美容室経営者のためのSEO対策法(20)☆★
みなさま、こんにちは! 司法書士・行政書士の森です。
今週も、どうかよろしくお願いいたします。
さて、全部で20回にも渡ってしまった、このテーマも今回で最終といたし
ます。そこで今回は、今までの話の総まとめとなります。
まず、自分のお店のウェブサイトをより多くの方に見ていただき、ひいては
顧客の獲得、売上の向上につなげるためには、さまざまな方法がありますが、
その中でも比較的ローコストで、かつ継続的に大きな効果が得られる方法とし
て、SEO(サーチ・エンジン・オペレーション:検索エンジン最適化)があ
ります。SEOとは、Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで、自分のウェブサ
イトが上位に表示されるようにするための手段のことです。
このSEOには、大きく分けて「内部要因の充実」と「外部要因の充実」が
あります。
まず、「内部要因の充実」のポイントとしては、
1)キーワードの選定(「美容室+地域名」「サービス名+地域名」など)
2)キーワードを意識したトップページ、下部ページのタイトルの設定
3)キーワードを意識した本文の構成
4)キーワードを意識した「スニペット」の設定
5)「メタタグ」の「キーワード」の設定
また、「外部要因の充実」のポイントとしては、
1)Yahoo!のカテゴリ登録やJlistingによる一括登録など、各種の検索エンジ
ンの「ディレクトリ」への登録
2)「理容室・美容室の検索サイト」への登録、あるいは相互リンク
3)マイナーな検索エンジンにも登録(ただし、やりすぎは禁物)
4)メールマガジンを発行して、配信元に自分のサイトを登録
もちろん、これ以外にも対策はあります。興味のある方は、SEOに関する
専門の書籍を読んでいただくか、インターネットなどでお調べいただければ、
より詳しい情報を得る事ができると思います。
ただし、自分のお店のサイトの閲覧者数が多くなったからといっても、肝心
のサイトの内容に魅力がなかったり、また、せっかくお店のサイトを見て、お
客様がお店に来店してくれたとしても、お店そのものに魅力がないようでは、
結局顧客の獲得にも売上の向上にも繋がらないことは言うまでもありません。
SEOは、あくまで「とっかかり」なのですね。それを集客に繋げ、来店さ
れたお客様をリピーターにするためには、やはりトータルでのお店の魅力が必
要なのですね。
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★☆類似商号規制の緩和について(1) ☆★
「新会社法」関連の最後のテーマです。今回は「商号」についてです。
従来の商法では、同一の市町村において同一の営業を行うために、同一の商
号または類似の商号を登記することはできないとされていました。
例えば金沢市内において、すでに「サロン・デ・ロッポウ」という商号で美
容室を経営している会社が存在する場合には、同じ金沢市内で美容室を経営す
るための会社として、全く同じ名称である「サロン・デ・ロッポウ」を設立す
ることはもちろん、これと似たような名称である「サロン・ド・ロッポウ」や
「サロン・de・ロッポウ」も、できないことになっていました。
しかし、新会社法では、この「類似商号規制」が、大幅に緩和されました。
○類似商号規制の廃止の理由
それでは、なぜ新会社法では、この「類似商号規制」が、大幅に緩和される
ことになったのでしょうか?
ひとつ目の理由は、従来の「類似商号規制」が、会社設立の手続きに時間と
手間がかかる大きな理由となっていたからです。つまり、上記の例で、新たに
「サロン・デ・ロッポウ」という会社を設立して、美容室を経営しようと考え
た場合には、まずこの「サロン・デ・ロッポウ」という商号と同じ、または似
たような社名を使用して美容室を経営している会社が、同じ金沢市内にすでに
存在するかどうかを調査しなければならないことになります。
この場合、『同じ』かどうかは見ればすぐに分かりますが、『類似』かどう
かの判断は微妙です。例えば、同じ金沢市内で美容室を経営する会社として、
すでに「ヘアサロン・ろっぽう」という名称のものがある場合はどうか、ある
いは「Salon de Roppou」ではどうか、「六法美容院」ではどうか・・・キリ
がないのですね。
特に、いわゆる「ローマ字商号」が認められるようになってから、さらにそ
の判断は困難となりました。「ABC美容室」と「ACB美容室」と「エイビ
ー美容室」は、果たして「類似商号」となるのか・・・難しいところです。
もうひとつの理由は、インターネットの普及などにより、たとえ中小企業で
も日本全国は言うに及ばず、全世界を相手に事業活動が出来るようになった時
代に、はたしてその範囲を『市町村』に限定して、「類似商号」の規制をする
ことに意味があるのかということなのです。さりとて、その範囲を『全日本』
あるいは『全世界』に広げることも不可能ですので、いっそのこと廃止にして
しまえということになったわけです。
(次号につづく)
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
前回、LLPについての記事を配信しましたが、実は現在、私を含む5名の
メンバーによるLLPの設立手続を進めています。
また、詳細は後日、読者のみなさまにもお伝えしますが、ヒントは前回の第
39号の記事の中に含まれています。いろいろな意味で、実験的な要素もありま
すが、LLPという組織形態の運営ノウハウを蓄積して、それを将来の依頼主
にフィードバックできればよいかとも思っています。
それでは、次号もよろしくお願いいたします。
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