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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第44号 2006年8月30日発行
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<発行元:司法書士・行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazine@ribiyou6pou.com
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★☆理美容室における個人情報の保護について(3)☆★
みなさま、こんにちは! 司法書士・行政書士の森です。
今週も、どうかよろしくお願いいたします。
前号で、自分のお店が「個人情報取扱事業者」に当てはまる場合には、法令
により個人情報の取り扱いに関して様々なルールを守らなければならないこと
になっています。
今回は、この「個人情報取扱事業者の義務」について、まずはその概要を見
ていきたいと思います。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に、以下のような義務を課していま
す。
○個人情報の利用目的について
・個人情報の利用目的を、できる限り特定しなければならない。
(個人情報の利用目的を変更する場合には、一定の制限を受ける。)
・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っては
ならない。(利用目的の範囲を超えて利用する場合、あらかじめ本人の同意
を得る必要がある。)
○個人情報の取得について
・不正な手段を用いて、個人情報を取得してはならない。
・個人情報を取得した場合は、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は
公表しなければならない。(あらかじめその利用目的を公表している場合を
除く)
・本人から直接、契約書などの書面でその人の個人情報を取得する場合には、
あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。(緊急の
場合を除く)
○個人情報の管理について
・個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
・個人データの漏えいなどに対する安全管理のため、必要かつ適切な措置を講
じなければならない。
・従業員に個人データを取り扱わせる場合、その従業者に対して必要かつ適切
な監督を行わなければならない。
・個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先の業者にも必
要かつ適切な監督を行わなければならない。
○個人情報の第三者への提供の制限について
・一定の例外的な場合を除き、あらかじめ本人の同意がない限り、個人データ
を第三者に提供してはならない。
・個人データを第三者に提供できるケースであっても、一定のルールに従わな
ければならない。
○保有個人データに関する事項の公表について
・保有個人データに関して、その利用目的などの一定の事項については、本人
の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置
かなければならない。
・本人から、その本人に関する保有個人データの利用目的の通知を求められた
ときは、利用目的を通知しなければならない。
・例外的に通知しなくてもいい場合でも、本人に対して「通知しない」旨を通
知しなければならない。
○保有個人データの開示について
・本人から、その本人に関する保有個人データの開示を求められたときは、一
定の定める方法により、その保有個人データを開示しなければならない。
(その本人に関する保有個人データを持っていないときには、「持っていな
い」旨を通知しなければならない。)
・例外的に、全部または一部を開示しなくてもいい場合でも、本人に対して
「開示しない」旨を通知しなければならない。
○保有個人データの訂正等について
・保有個人データの内容が事実でないという理由で、その本人からそのデータ
の訂正等を求められた場合には、一定の範囲で必要な調査を行い、その結果
に基づいて、その保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
・前項の規定に基づいて、保有個人データの内容の全部もしくは一部について
訂正等を行ったときは、本人に対し「訂正をした旨」と「訂正した内容」を
通知しなければならない。
(訂正等を行わない決定をしたときは、本人に対し「訂正しない」旨を通知
しなければならない。)
○保有個人データの利用停止等について
・本人から、その本人に関する保有個人データが利用目的の制限を越えて取り
扱われているという理由又は不正に取得されたものであるという理由で、そ
の保有個人データの利用の停止等を求められた場合であって、その求めに理
由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞
なくその保有個人データの利用停止等を行わなければならない。(ただし、
例外あり)
・本人から、その本人に関する保有個人データが無断で第三者に提供されてい
るという理由で、その保有個人データの第三者への提供の停止を求められた
場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、そ
の保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。(ただし、
例外あり)
『保有個人データ』という言葉の意味は、その項目に入ったときにまた説明
します。次号以降は、それぞれの項目について具体的に見ていきたいと思いま
す。(次号につづく)
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
以前、このメルマガでも大きく取り上げた「希望と異なる髪形で、美容室に
損害賠償命令」事件、みなさま覚えていますでしょうか?
この事件は結局、一審の東京地裁ではキャバクラ嬢側が勝訴したため、その
判決に不服の美容室側が東京高等裁判所に控訴をしたのですが、このたびその
控訴判決が出ました。その結果は「控訴棄却」。つまり、高等裁判所でも、一
審の東京地裁判決が「正しい」と認定され、美容室側が敗訴しました。
http://www.sankei.co.jp/news/060824/sha089.htm
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060824-80136.html
この裁判のいきさつと、私なりの見解はすでにこのメルマガで述べましたの
で、もし興味のある方はバックナンバーの第6号をお読み下さい。
http://www.ribiyou6pou.com/magazines/20051123-006.html
それでは、次号もどうか、よろしくお願いいたします。
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○発行元:司法書士・行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行
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○本誌に掲載した記事内容の無断転載・転用・転送は一切お断り致します。
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