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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第49号 2006年10月11日発行
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<発行元:司法書士・行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行>
URL:http://www.ribiyou6pou.com/ MAIL:magazine@ribiyou6pou.com
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★☆理美容室における個人情報の保護について(8)☆★
みなさま、こんにちは! 司法書士・行政書士の森です。
今週も、どうかよろしくお願いいたします。
○組織的安全管理措置について
組織的安全管理措置とは、安全管理について従業者の責任と権限を明確に定
め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認するこ
とをいいます。
【組織的安全管理措置として講じなければならない事項】
1.個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備
(個人情報保護管理者・監督責任者の設置など)
2.個人データの安全管理措置を定める規程(マニュアル)等の整備と、規程
等に従った運用の徹底
3.個人データの取扱い状況を一覧できる手段(個人データ取扱台帳)の整備
4.個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善
5.事故又は違反への対処
○人的安全管理措置について
人的安全管理措置とは、従業者に対して、業務上秘密と指定された個人デー
タを開示しない契約を締結することや、個人データの取扱についての教育・訓
練等を行うことをいいます。
【人的安全管理措置として講じなければならない事項】
1.雇用契約時及び委託契約時における個人データの非開示契約の締結
2.個人データの安全管理に関する、従業者に対しての教育・訓練の実施
なお、たとえ個人データを取り扱う担当者でなくても、個人データを保有す
る建物等に出入りする可能性がある者(警備員・清掃員など)については、個
人データの扱いについての項目を契約書等に明記することが望ましいとされて
います。
○物理的安全管理措置
物理的安全管理措置とは、入退室の管理、個人データの盗難の防止等の措置
をいいます。
【物理的安全管理措置として講じなければならない事項】
1.個人データを保管するパソコン等の設置された部屋への入退出管理の実施
2.個人データを記した書類、CDなどの放置禁止など、個人データの盗難等
の防止
3.機器・装置等を、盗難、破壊、漏水、火災などから物理的に保護する措置
○技術的安全管理措置
技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システムヘの
アクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに
対する技術的な安全管理措置をいいます。
【技術的安全管理措置として講じなければならない事項】
1.個人データヘのアクセスにおける識別と認証
2.個人データヘのアクセス制御
3.個人データヘのアクセス権限の管理
4.個人データのアクセスの記録
5.個人データを取り扱う情報システムについての不正ソフトウェア対策
6.個人データの移送(運搬・郵送・宅配)・送信時の対策
7.個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策
8.個人データを取り扱う情報システムの監視
次回は、従業員や委託先についての、個人情報保護のための監督責任につい
て見ていきます。
(次号につづく)
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
連休の最終日に、とんでもないニュースが飛び込んできました。そう、北朝
鮮の核実験です。
このメルマガでは、なるべく政治的な内容は扱わないようにと考えていたの
ですが、この件についてはさすがに不安を感じています。
不謹慎な発言かもしれませんが、中東のイスラエルやイラクで戦争が起きて
も、多くの日本人の平穏な日常生活を直接脅かすことにはなりません。せいぜ
いガソリン代などが高くなるくらいで(これはこれで大変ですが)、少なくと
も直接命の危険を感じるということは、中東に派遣された自衛隊員を除いては
あまりないと思います。
ところが、北朝鮮を舞台に「第2次朝鮮戦争」が起きた場合には、緊迫した
状況になるでしょう。最悪の場合日本にミサイルが打ち込まれるかもしれませ
んし、それが回避されたとしても、金正日体制が崩壊し、大量の難民が日本に
流れてきた場合、国内の治安はどうなるか。とりわけ日本海側に住んでいる人
には、直接の問題となって降りかかってきます。
今後、アメリカはどう動くでしょうか? 武力行使となった場合、日本政府
はどう動くのでしょうか? しばらくは、目が離せない状況になるでしょう。
ただ、このような不安は感じているものの、基本的には、いままでどおりの
日常生活を続けることが、私たちの「すべきこと」だと思います。
2001年9月11日の同時多発テロのあとも、「早期に日常生活を取り戻
すことが、テロに屈しないことだ」との動きもありましたので。
私たちも、北朝鮮の「脅し」に屈せず、しばらくは動静を見守りながら、日
常生活をすごしていきましょう。
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○発行元:司法書士・行政書士 森法務事務所 毎週水曜日発行
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