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週刊「理容室・美容室の経営法務」 第55号 2006年12月6日発行
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<発行元:金沢みらい共同事務所 司法書士・行政書士 森欣史>
毎週水曜日発行 関連サイト http://www.ribiyou6pou.com/
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★☆理美容室における個人情報の保護について(14)☆★
みなさま、こんにちは! 司法書士・行政書士の森です。
今週も、どうかよろしくお願いいたします。
さて、先々週(先週はサボってしましました・・・)、「以上で、個人情報
保護法」の記事を終了します。」と書いたのですが、まだ書き忘れていたこと
がありました。それは「罰則」です。
今回は、個人情報保護法に違反した場合のペナルティについて説明します。
○主務大臣の『勧告』
個人情報保護法では、次のABの2つの条件にあてはまる場合には、『主務
大臣』は、その個人情報取扱事業者に対して、その違反行為の中止や、その他
違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を『勧告』することができると
されています。
A:個人情報取扱事業者が以下の規定に違反した場合
・個人情報の利用目的による制限(16条)※
・不正な手段による個人情報の取得の禁止(17条)※
・個人情報の取得に際しての利用目的の通知(18条)
・個人データの安全管理措置(20条)※
・個人データの取扱についての従業者の監督(21条)※
・個人データの取扱についての委託先の監督(22条)※
・個人データの第三者への提供の制限(23条)※
・保有個人データに関する事項の公表等(24条)
・本人からの保有個人データの開示請求への対応(25条)
・本人からの保有個人データの訂正等の請求への対応(26条)
・本人からの保有個人データの利用停止請求等への対応(27条)
・開示等の求めに応じる手続を定めた場合、不当な手数料徴収の禁止
(第30条第2項)
B:個人の権利利益を保護するため必要があると認めるとき
○主務大臣の『命令』
また、次のCDの2つの条件にあてはまる場合には、『主務大臣』は、その
個人情報取扱事業者に対して、勧告に従った措置をとるべきことを『命ずる』
ことができるとされています。
C:上記の勧告を受けた個人情報取扱事業者が、正当な理由がないのに
その勧告に従わなかった場合
D:個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるとき
さらに、次のEFの2つの条件にあてはまる場合には、『主務大臣』は、そ
の個人情報取扱事業者に対して、その違反行為の中止や、違反を是正するため
に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされています。
E:個人情報取扱事業者が、上記Aのうち※マークのついたルールに
違反した場合
F:個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる
必要があると認めるとき
ところで、『主務大臣』というのは誰かということですが、これは個人情報
保護法では、原則として次のように定められています。
・個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち、雇用管理に関する
ものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについて
は、国土交通大臣)及びその個人情報取扱事業者が行う事業を所管する
大臣等
・個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち、上記以外のものに
ついては、その個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等
つまり、従業員などの個人情報については、「厚生労働大臣」と「その個人
情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣」の両方、お客様などの個人情報に
ついては、その個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣」となります。
したがって、理美容室の場合には、結局どちらも「厚生労働大臣」が『主務
大臣』となります。(次号に続く)
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<ご注意>
当メルマガの記事は、法律の専門家では無い方を対象に、なるべく解り易く
読んで頂けることを基本コンセプトにしております。したがって、内容の厳密
さという点では、多少いたらない点もございます。
実際にこの記事に書かれているようなトラブルを抱えている方につきまして
は、当事務所もしくは他の法律専門家の方に、個別に相談されることをお勧め
いたします。
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<編集後記>
先週は、またまた配信をサボってしまいました。これから年末にかけて忙し
くなるため、どうか多めにみてやってください・・・m(_ _)m
ただし、私のウェブサイト『理美容六法.com』は、しっかり更新しました。
今回の更新では、このメルマガで連載してきた個人情報関連の記事を項目別に
再編集し、文章も一部書き直し、図なども追加しています。
メルマガの配信をサボってまで、サイトを更新したのには理由があります。
以前の編集後記でもお伝えしましたが、12月10日に理美容教育出版社から
発売される雑誌に、私が書いた個人情報保護法関連の記事が掲載されることが
決定したからです。雑誌では、限られた紙面の中で、要点のみをコンパクトに
まとめて書いていますが、より詳しいことを知りたい方が『理美容六法.com』
にアクセスしてきた場合に、きちんと記事が載っている状態にしておきたかっ
たのですね。そこで、12月10日に間に合うように、編集作業をしていたわ
けです。
よろしければ、またサイトのほうも見てください。
http://www.ribiyou6pou.com/
それでは、次号もよろしくお願いいたします。
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○発行元:金沢みらい共同事務所 司法書士・行政書士 森欣史
○毎週水曜日発行 関連サイト http://www.ribiyou6pou.com/
○本誌に掲載した記事内容の無断転載・転用・転送は一切お断り致します。
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